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トライアル雇用とは、働いた経験が少ないことから、期間の定めのない雇用(常用雇用)での就職に不安のある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3カ月その企業で試行雇用として働いてみる制度です。
試用期間とトライアル雇用には、大きく2つの違いがあります。
トライアル雇用は原則3カ月という期間が設定されています。一方で試用期間は長期雇用を前提としての雇用契約で、期間の長さについては、労働基準法などで明確な定めはありませんが、1〜6カ月が一般的で、最長1年が限度と解釈されています。
トライアル雇用の制度を活用した場合、国から「トライアル雇用助成金」が支給されますが、試用期間にはこうした助成金はありません。
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
トライアル雇用は厚生労働省と公共職業安定所(ハローワーク)が主体となって、就業経験の不足や長期ブランクなどを理由に就職が困難になった人の就業救済措置として制定された制度です。対象となるのは、過去2年以内に、2回 以上離職や転職を繰り返している人、生活保護受給者、母子家庭の母など、 父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、 ホームレス、生活困窮者などになります。3カ月の就業試行により、企業と求職者の双方に、適性や能力を見極める機会を提供し、常用雇用のきっかけにしてもらうことを目的としています。
出典:厚生労働省『「トライアル雇用制度」 の 対象者を変更しました』
トライアル雇用助成金制度は、雇用する対象者の種類がコースによって分けられています。
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者に対して、トライアル雇用を行う事業主に対して助成するもの
障害者に対してトライアル雇用を行う事業主に対して助成するもの
一般トライアルコースは、職業経験、技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者に対して、トライアル雇用を行う事業主に対し、助成するものです。
トライアル雇用の利用を考えた場合、まずハローワークや職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出します。普通の求人で提出するとトライアル雇用の対象となり得る求職者であっても、助成金の対象とはなりませんので、注意してください。
トライアル雇用の求人に応募してきた求職者と面談をして採用するかどうかを決定します。採用が決まれば労働条件などについて同意を得て、3カ月の有期労働契約を結びます。労働条件が週30時間以上であれば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入します。3カ月のトライアル雇用期間が終了すると、雇用期間満了で辞めてもらうか、無期雇用として雇い続けることになります。
労働者が母子家庭の母などまたは父子家庭の父、または若者雇用促進法に基づき、優良企業として認定された中小企業の事業主が35歳未満の求職者をトライアル雇用で雇い入れる場合、助成金の支給額が月額最大5万円となります。
若者雇用促進法とは、若者の雇用促進を図ることを目的に施行された法律で15歳以上35歳未満の方が対象となります。この促進法に基づいて若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する「ユースエール認定制度」があります。この認定が受けるとユースエール認定マークを使用することができ、35歳未満の若者をトライアル雇用した場合には、助成金が増額されます。
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
トライアル雇用の利用には、事業主、労働者ともに条件がさまざまあります。その概要をここでご紹介します。
労働者がトライアル雇用の対象者と認定されるには、さまざまな要件に合致している必要があります。具体的には、下記の項目のいずれかを満たしたうえで、紹介日(ハローワークや職業紹介事業者からトライアル雇用求人に係る紹介を行った日)に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回 以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
・紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等又は父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人など永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)
紹介日時点で以下の要件に該当する場合は、対象外となります。
・安定した職業に就いている者
・自ら事業を営んでいる者または役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
・学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)
・トライアル雇用期間中の者
事業者が一般トライアルコースの助成を受けるには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たす必要があります。支給対象事業主にはさまざまな要件があり、その一部を紹介します。
注意点としては、実際は一般の人材紹介などを通じて採用を決めたにも関わらず、助成金をもらうためにハローワークを通じている形にするといったことを行う事業主がしばしばいることです。発覚すると支給対象外となるだけではなく、行政から“注意を要する事業主”と見なされてしまう可能性があります。
・トライアル雇用対象の労働者に対して紹介日以前に雇用することを約束していない事業主
・ハローワーク・紹介事業者などのトライアル雇用求人にかかわる紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
・トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に今回のトライアル雇用対象の労働者を雇用したことがない事業主
このほかにも多数の要件がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
次に、トライアル雇用の申請の流れを説明します。
トライアル雇用の開始から2週間以内に、対象労働者の紹介を受けたハローワーク・職業紹介事業者に「トライアル雇用実施計画書」と「雇用契約書など労働条件が確認できる書類」を提出します。
トライアル雇用期間終了日の翌日から2カ月以内に一般コースでは「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」(別途様式を含む)および出勤簿や賃金台帳の写しなどを、ハローワークまたは労働局に提出します。
要件や必要な項目などが満たされているかを審査されたうえで、3カ月のトライアル雇用の場合は、3カ月分の支給額が振り込まれます。
対象者1名当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)となっています。また、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1名当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
トライアルコースが減額になる条件は、下記の2つの場合です。支給額は、実際に就労した日数に基づいて計算した金額となります。
支給対象者が支給期間内の途中で離職(以下のいずれかの理由による離職に限る)した場合には減額となります。
・本人の責に帰すべき理由による解雇
・本人の都合による退職
・本人の死亡
・天災等のやむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
・期間の途中で常用雇用へ移行した場合
上記のような理由などから就業しなかった場合は減額となります。
障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした制度が障害者トライアルコースです。
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
・紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が6カ月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記の要件を満たさなくても対象となります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うことこのほかにも支給要件がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省「『障害者トライアル雇用』のご案内」
対象者1名当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)です。
精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円(最大8万円✕3カ月、その後4万円✕3カ月) となります。精神障害者は原則6〜12カ月間のトライアル雇用期間を設けることができますが、助成金の支給対象期間は6カ月間に限ります。
障害者トライアルコースの利用の流れは、以下の通りになります。
ハローワークなどへ「障害者トライアル雇用の求人」を申し込む
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ハローワークなどが、対象者を確認し企業に紹介
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企業が選考および面接をして採用するかどうか決定
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対象者と労働条件などを確認して労働契約を交わす
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トライアル雇用開始。開始日の2週間以内にハローワークに実施計画書を提出
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トライアル雇用終了。継続雇用移行または雇用期間満了の判断をする
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トライアル雇用期間終了翌日から2カ月以内に支給申請書などをハローワークもしくは労働局に提出
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労働局の審査を経て助成金受給
精神障害者または発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、週10時間以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す制度です。
障害者短時間トライアル雇用の助成金の支給額は、対象者1名当たり、月額最大4万円(最長12カ月間)となります。
障害者短時間トライアルコースでの雇い入れの条件は、下記のようになります。
・ハローワークまたは職業紹介所などの紹介による雇い入れであること
・期間は3カ月から12カ月で雇い入れること
・週10時間以上20時間未満の就労であること
・精神障害者または発達障害者であること
障害者短時間トライアル雇用の助成金の受給額は、対象者1名当たり、月額最大4万円(
最長12カ月)となります。
一般トライアルコースと同様に以下の場合において助成金が減額となります。
支給額は、実際に就労した日数に基づいて計算した金額となります。
支給対象者が支給期間内の途中で離職(以下のいずれかの理由による離職に限る)した場合
・本人の責に帰すべき理由による解雇
下記の企業は、トライアル雇用の対象外となります。
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用期間が終了する日までの期間中に雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合
・障害者総合支援法に基づく就労支援事業(A型)を行う事業所である場合
・基準期間に、特定受給資格者となる離職理由の中でも、雇用保険離職票の離職区分1A
(事業所の倒産など)または3A(自己都合退職など)によって離職した人数を、雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超える場合(※離職した人数が3人以下であれば除外)
このほかにも対象外となる要件がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省「支給対象事業主」