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雇用条件とは?「雇用契約書」で確認しておきたいポイント

雇用条件

入社する企業を決める際に、重要な判断材料となるのが「雇用条件」です。企業は採用時に雇用条件を明示することが定められており、必ず書面で通知しなければなりません。

労働契約を結ぶ前に、雇用条件をしっかりとチェックしておき、「こんなはずじゃなかった…」という入社後のトラブルを回避しましょう。

「雇用条件」とは

企業は求職者に対して、賃金や労働時間などの雇用条件(労働条件)を書面などで明示することが法で定められています。この雇用条件が記載された書面のことを、「労働条件通知書」と呼んでいます。

【書面の交付による明示事項】

1. 契約期間
2. 期間の定めがある契約を更新する場合の基準
3. 就業場所、従事する業務内容
4. 始業・終業時刻、残業の有無、休憩、休日
5. 賃金の決定方法・支払時期
6. 退職に関すること(解雇の事由を含む)

【口頭の明示でも良い事項】

1. 昇給に関すること
2. 退職手当に関すること
3. 賞与などに関すること
4. 食費、作業用品などの負担に関すること
5. 安全衛生に関すること
6. 職業訓練に関すること
7. 災害補償などに関すること
8. 表彰や制裁に関すること
9. 休職に関すること

雇用条件(労働条件通知書)はいつ確認できる?

雇用条件は、内定時または内定から数日後、内定後の面談時などに書面で通知されることが一般的です。もちろん、雇用条件が求人に記載されていたり、面接などで勤務地や雇用形態、勤務時間などを事前に質問したりする機会はありますが、口頭ではなく正式な書面で雇用条件を最終確認できるのが労働条件通知書です。入社を決めるにあたり、認識の違いがないかをしっかりと確認し、不明点がある場合は企業に質問して、クリアになってから労働契約を結ぶようにしましょう。

なお、企業によっては、労働条件通知書という名称ではなく、「内定通知書」や「雇用契約書」と呼ばれる書面が通知されるケースもあるようです。法で定められた雇用条件が明示されているのであれば、名称が異なるだけで書面の役割は同じです。労働条件通知書と同様に、条件をしっかりと確認してから契約を結ぶようにして下さい。

雇用条件(労働条件通知書)で確認する項目は?

書面の交付が義務付けられている項目は、必ず確認する必要がありますが、特に注意が必要な項目をご紹介します。

契約期間、期間の定めがある契約を更新する場合の基準

入社日が記載されているので必ず確認を。特にまだ勤務先の企業に退職を申し出ていない場合は、退職交渉に想定外の時間がかかる可能性もあります。必ず入社できるか事前に確認しておきましょう。また、契約期間が定められている契約社員の場合は、契約期間や契約更新の基準の確認を。

就業場所、従事する業務内容

勤務地や業務内容も、面接などで言われていたことと食い違いがないか確認しましょう。

始業・終業時刻、残業の有無、休憩、休日

勤務時間の確認も重要です。完全週休2日制(土日)で始業・終業時刻が決まっている企業ばかりではありません。夜勤やシフト制、フレックス制などを導入している企業もあります。また、残業の有無やみなし労働時間などについても、記載がある場合はしっかりと確認を。

賃金の決定方法・支払時期

企業は少なくとも月に1回以上、「毎月15日払い」など一定の期日を定めて賃金を支払う義務があります。基本給と諸手当の金額と計算方法を確認しておきましょう。また、書面での明示は義務付けられてはいませんが、昇給や賞与、退職手当に関しても、明示が定められています。疑問がある場合は質問しておきましょう。

退職に関すること

退職に関しては、「まだ先のこと」と感じるかもしれませんが、きちんと確認が必要です。例えば定年制や継続雇用制度の有無、退職したい場合の届け出期間などを確認しておきましょう。

雇用条件(労働条件通知書)の内容に変更希望がある場合

通知された雇用条件に対して変更を希望する場合は、転職エージェントを利用している場合は転職エージェントを通じて、企業と直接やり取りしている場合は直接相談することになります。

一般的に、通知された雇用条件に対して変更の相談が多いのは「入社時期」と「賃金を含めた待遇面」が挙げられます。「入社時期」に関しては日程をずらしてもらえるケースもありますが、入社日が内定の条件に含まれている企業では、入社日の変更を受け入れてもらえず内定が取り消されるリスクもあります。一方的に希望を伝えるのではなく、退職交渉が難航しているなど入社時期を変更したい理由を説明し、双方の妥協点を探るようにしましょう。

「賃金を含めた待遇面」に関しては、選考を通じた求職者への評価や、他社が好待遇で内定を出しているなどの状況によっては、希望が考慮される可能性もあります。ただし、いずれにしても企業内の稟議を経て内定を出しているため、労働条件通知書の段階で大幅な条件変更は、ハードルが高い点を理解しておきましょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。