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転職した年の年末調整で気をつけたいポイント。転職時期や条件などに合わせた注意点も紹介

転職 年末調整

転職をした後、年末調整の手続きをどうすればいいのかわからず、「前職と現職、どちらで行えばいいのか」「必要な書類は何なのか」「確定申告は必要なのか」など、不安や疑問に思っている人もいるでしょう。今回は、社会保険労務士の岡佳伸氏に、転職後の年末調整のために知っておきたいことを教えてもらいました。転職時期や条件によって注意したいポイントなども紹介していくので参考にしてみましょう。

そもそも「年末調整」とは?

まずは年末調整について説明します。年末調整を行う際の一般的な流れについても紹介するので、概要を把握しましょう。

年末調整とは?

年末調整とは、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続きのことです。会社員の場合は、原則、毎月の給与支払い時におおまかな税額が天引きされているため、1年間の給与の支払い金額が確定する年末(12月の給与・賞与の金額が確定するタイミング)に年末調整をします。生命保険料控除や住宅ローン控除などを入れて再度税額を計算し直し、追加徴収や還付の調整を行うことが目的です。転職者・退職者も、その年の給与所得があれば、年末調整を行う必要があります。副業などをせず、1カ所のみから給与所得を得ている場合は、年末調整だけで所得税額が確定するため、確定申告の必要はありません。

年末調整の一般的な流れ

年末調整は、原則として「会社に在籍し、給与所得を得ているすべての従業員」が対象者となります。一般的には、11月中旬~下旬ごろに勤務先の会社が年末調整の手続きに必要な書類を配布します。「給与所得者の扶養控除(異動)申告書(当年分)」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(当年分)」「給与所得者の保険料控除申告書」がこれに当たります。必要事項を記入して会社に提出すると、各種控除を含めて所得税額が再計算されます。この計算を基に、払い過ぎた所得税は、12月または1月の給与と一緒に払い戻されます。年末調整は、年末以外に行われるケースもありますが、死亡退職や海外転勤など、年内に国内での所得が発生しないことが確定している場合のみとなります。

年末調整を行うことの目的は?

会社員の所得税は、通常、毎月の給与やボーナスなどから源泉徴収されます。源泉徴収は概算で行うため、源泉徴収された「所得税の合計金額」が「その年の納税金額」と一致せずに過不足が生じることがあります。年末調整は、この過不足額を精算するために行うものであり、年の途中で退職した場合には、所得税を納め過ぎているケースがあります。また、年内に「結婚・出産、親との同居などで養う家族が増えた」「子どもの就職や離婚などで養う家族が減った」など、扶養家族の変動があった場合も、扶養控除の対象に合わせて所得税の金額が変動します。

年末調整を行うことには、「源泉徴収で納め過ぎた所得税が還付金として返ってくる」「源泉徴収のみでは足りない分の所得税の納税義務を果たす」という2つの目的があります。転職先で、前職の会社から得た給与所得を含めた年末調整を行う場合は、所得税の納め過ぎや不足分を解消できます。しかし、転職時期や条件によっては、自分で確定申告することが必要になるので注意しましょう。

転職の時期や条件で、年末調整はどう変わる?

ここでは、転職した時期や条件に合わせ、「前職と現職、どちらの会社で年末調整を行うのか」「確定申告をする必要があるのか」などを解説します。

年の途中で転職している場合

年の途中で前職を退職し、別の会社に転職したケースです。「転職先で12月の給与が支給された場合」は、転職先の会社で年末調整を行います。その際、前職の会社で発行された源泉徴収票を提出することが必要です。給与所得以外の一定の所得がない場合(副業などで得た収入が20万円以下の場合も含む)は、この年末調整でその年の所得税の納税が完了します。

12月中に転職した場合

12月中に転職し、前職の会社から12月の給与が支払われている場合は、本来、前職の会社で年末調整を行うことになっています。しかし、会社によって年末調整の対象者の規定が異なっていたり、年末調整を行うスケジュールに間に合わないとして引き受けてもらえなかったりするケースもあるので注意しましょう。

一方、転職先の会社から12月分の給与が支払われていれば、転職先で年末調整を行うことができますが、12月入社で月内に給与が支払われるケースはほとんどないと言えるでしょう。いずれにしても、前職・現職の会社に年末調整を行ってもらえるかどうかをまず確認することが大事です。どちらでも引き受けてもらえない場合は、自分で確定申告を行うことが必要になります。

年内に2回以上、転職している場合

年内に2回以上の転職をして、複数の会社から給与支払いを受けているケースです。転職先で年末調整を受ける場合には、全ての会社の源泉徴収票を提出することが必要なので注意しましょう。また、転職回数にかかわらず、12月中に転職した場合には、前職・現職の会社で年末調整を行ってもらえるのか、自分で確定申告を行う必要があるのかを確認しておきましょう。

1年の途中で退職し、再就職しなかった場合

所得税の精算作業である年末調整がされていないため、退職した会社で発行された源泉徴収票をもとに個人で確定申告を行いましょう。扶養家族の変動により、年の途中で配偶者控除や扶養控除が外れている場合は、追加で所得税を納付することが必要なため、原則、翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要です。逆に、過払いした所得税の還付申告を行う場合は、過去5年まで遡ることができるため、退職した翌年の1月1日から5年の間に確定申告を行うことができます。

年末調整の対象とならない人、確定申告が必要な人は?

会社員でも年末調整の対象にならないケースや、確定申告が必要なケースは下記を参考にしましょう。

(1)1年間の給与収入が2000万円を超える場合
高額所得者には適用されない控除があるため、年末調整は行われません。そのため、自分で確定申告を行うことが必要です。

(2)副業・アルバイトなどを並行し、2カ所以上の収入源がある場合
自分で確定申告をすることが必要です。また、20万円を超える副収入がある場合も同様です。こちらについては、メインの勤務先で年末調整をしてから、自分で確定申告をしましょう。

(3)医療費控除や住宅ローン控除(初年度のみ)などを受ける場合
10万円を超える医療費控除がある人や、寄付金控除(ふるさと納税含む)、雑損控除(災害または盗難、もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合)、住宅ローン控除(初年度のみ)などは、確定申告をしなければ控除を受けることができないので注意しましょう。

年末調整において気をつけたいポイント

最後に、年末調整を行う際に気をつけたい点や準備しておきたいことについて紹介します。

前職の源泉徴収票は年末調整の時期までに用意する

前職で発行してもらった源泉徴収票が手元にない場合は、転職先で年末調整をしてもらえず、自分で確定申告することが必要になるので注意しましょう。退職時にもらった源泉徴収票はしっかり保存しておき、もしも紛失した場合には、早めに前職の会社に再発行してもらいましょう。また、給与関係のクラウドシステムなどを導入している会社では、自分の源泉徴収票をダウンロードできるケースもあり、退職者にも引き続き利用できるようにしていることもあるので、事前に確認しておきましょう。

前職の源泉徴収票はいつ発行してもらえる?

源泉徴収票は、退職した日から1カ月以内に発行することが義務付けられています。年末調整が迫っている10月〜11月ごろに転職する場合は、退職時に「いつごろ源泉徴収票を発行してもらえるのか」を確認しておきましょう。基本的には、最後の給与が振込まれた段階で発行するものなので、振込まれた後、すぐに会社側に源泉徴収の発行をお願いするようにしましょう。例えば、「10月末の退職で、11月末の給与振込」の場合などは、すぐに発行してもらえます。逆に、「11月の退職で、12月10日の給与振込」の場合は、発行を急いでもらわなければ間に合わない可能性があるので注意が必要です。もしも源泉徴収票が不発行の場合は、税務署に相談しましょう。

前職の源泉徴収票の発行が間に合わなかったら?

一般的には、前職の源泉徴収票は、転職先に入社した時点で提出することが基本となっています。年末調整の直前の時期に退職した場合などは、源泉徴収票の発行が後回しにされてしまうケースもあるので、前職の会社に年末調整の時期を確認しておきましょう。また、前職の源泉徴収票は年末調整の前に、転職先に提出しましょう。

「前職の源泉徴収票の発行が間に合わなかった」という場合には、転職先の人事担当者などに相談した上で、自分で確定申告を行うための準備を進めましょう。どんな理由があっても源泉徴収票がなければ年末調整はできません。

転職活動の中で離職期間があった場合は?

退職から再就職までの間には、国民年金や国民健康保険に加入しますが、これらの社会保険料は社会保険料控除の対象となります。求職期間中に国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていた場合、控除額が多くなり、所得税の過払い分が還付されるケースもあります。

控除を受けるためには、日本年金機構から送られてくる国民年金の控除証明書を転職先の会社に提出することが必要なので注意しましょう。一方、国民健康保険の控除については、支払った金額がわかればOKです。自分で確定申告を行う際にも、国民年金の保険料控除を受けるためには、同じく控除証明書が必要となるので気をつけましょう。また、離職期間中に受け取った雇用保険の失業給付金は所得税の課税対象ではないため、無税となります。

家族の社会保険料も控除対象になる

生計を一にしている配偶者や子ども、親族などの社会保険料(国民年金や国民健康保険、厚生年金、介護保険料など)を支払った場合、年末調整に社会保険料控除として適用することができます。年末調整の書類を提出する際には、家族分の社会保険料の記載も忘れないようにしましょう。また、医療費についても、家族の分を支払っている場合は医療費控除の対象となるので、確定申告する際にはこうしたポイントもきちんと押さえておくといいでしょう。

社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

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