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履歴書に書く退職理由、どんな場合が「一身上の都合」?

履歴書の職歴欄の書き方見本などでよく見る、退職理由の「一身上の都合」はどのような場合に使うのでしょうか?ここでは、「一身上の都合」と記載するのはどのような場合かを解説しています。

退職理由は「会社都合」「自己都合」に分けられる

退職理由は、「会社都合」か「自己都合」の2つに分けられます。「一身上の都合」と履歴書に記載するのは、「自己都合」のケースです。

会社都合

文字通り会社の事情により、退職せざるを得なくなった場合が該当します。その場合は履歴書に「会社都合により」と記載します。

1.会社からの働きかけによる退職

解雇や会社の倒産による整理解雇、退職勧奨(※)など
※退職勧奨の場合でも、自身から会社の退職勧奨に応じ、辞職を伝えた場合は自己都合退職となります。

2.会社事情による退職

給与の遅配や大幅な金額ダウン、セクハラやパワハラなど

自己都合(会社都合以外の場合)

「一身上の都合」とは、上記以外の「自己都合」のケースです。

ただし、自身が起こした規約違反や違法行為などにより懲戒解雇された場合は自己都合による退職とみなされます。自分自身の止むを得ない状況から退職せざるを得ない場合や、給与に不満があるといったことなど、基本的に従業員の側から退職を希望することが自己都合にあたります。

自己都合の場合は必ずしもその理由を履歴書に書く必要はなく、「一身上の都合により退職」と記載します。

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退職理由の確認方法

失業手当を受給するためにハローワークを利用する場合、会社はハローワークに対して「離職証明書」という書類を提出します。これを受けて「雇用保険被保険者離職票-1」および「雇用保険被保険者離職票-2」という書類が発行されます。このうち「雇用保険被保険者離職票-2」の右下に「具体的事情記載欄(事業主用)」という欄があり、ここに退職理由(「会社都合による退職」または「自己都合による退職」)が書かれています。

また、会社に請求した場合にもらえる「退職証明書」に退職の理由が書かれています。

「会社都合」「一身上の都合」以外の記載例

結婚、転居、家庭の事情、契約期間の満了など、具体的な事実がある場合は、その理由を記載してもよいでしょう。特に、転職回数が多い場合や仕事をしていない期間が長い場合、採用担当者が疑問を持つ可能性が高いので、補足しておくと分かりやすくなります。

「会社都合」「一身上の都合」以外の退職理由の書き方例

<家庭環境による理由>

■親の介護にともない退職
■家族の転勤にともない退職

<ブランクがある場合の理由>

■海外留学のため退職

<契約期間満了の場合>

■契約期間満了により退職

<病気などの場合>

■病気療養のため退職
※病気療養はマイナスに見えると思われるかもしれませんが、現在は完治し、勤務に支障がなければ、その旨を書き添えておきましょう。

【原稿監修】
スパイラル社会保険労務士事務所
社会保険労務士 村松 鋭士